借金の消滅時効

借金の消滅時効について説明します。

2008/07/12 13:19 のニュース
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借金の消滅時効とは

一つの状態が長く続き、長期間に渡って状況が変わらなかった場合に起きる権利の消滅を、時効といいます。

刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。

借金時効は消滅時効が該当します。

時効の期間が過ぎたために殺人や窃盗の罪に問えなくなってしまうのは、刑の時効です。

消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。

キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。

借金が消滅時効によって消えた場合、以後は貸した側は返済請求ができません。

長期に渡って借金の返済が行われず、債権者からの借金の返済請求もなければ、消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。

とはいえ、何もせず借金を返さないでいただけでは借金は時効にはなりません。

消滅時効は、援用という行為をしなければ効果が現れません。

片方が相手に、時効が成立したことを通知するのです。

日数の数え方が途中で0に戻ったり、カウントされない日があるなど、時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。

訴訟などを起こされたり、少しでも支払ってしまったり、債務があることを認める行為を取ると借金時効にはなりませんから注意が必要です。